定款
第1章 総則
第1条 名称
この法人は、特定非営利活動法人ふくろうという。
第2条 事務所
この法人は、事務所を兵庫県神戸市中央区山本通2丁目9番15号に置く。
第3条 目的
この法人は、地域団体、事業者団体及び行政機関(以下「団体等」という)と恊働して地域社会防犯の安心・安全・街づくりを実現する為に、安全パトロール及び護身術教室等市民運動を展開することを目的とする。
第4条 事業
1.この法人は、前条の目的を達成する為次の事業を行なう。
(1)児童の通園、通学安全活動の行動計画を策定実施。
(2)地域安全活動の行動計画を策定実施。
(3)学童児、母子へ護身術講習会の行動計画の策定実施。
(4)地域社会防犯まちづくり普及啓発活動。
(5)地域社会防犯まちづくりの情報交換し、団体などの相互の連携を図る。
(6)その他目的を達成するために必要な事業を行なう。
2.この法人は、次の収益事業を行なう。
(1)ノベルティグッズの販売事業。
3.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障のない限り行なうものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
第5条 種別
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の会員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体。
第6条 会費
この法人の会員は、年会費とし次の2種とする。
(1)正会員 企業・団体会員 1口1萬円 個人会員 1口5阡円
(2)賛助会員 企業・団体会員 1口5阡円 個人会員 1口2阡円
第7条 加入
会員として加入する者は、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
第8条 退会
会員は、退会届を理事長に提出して退会することができる。
第3章 役員
第9条 役員
1.この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上15人以内
(2)監事 1人以上3人以内
(3)顧問 理事、監事の推薦による
2. 理事の内1人を理事長、副理事長 若干名。
第10条 役員の選出
役員は、総会において選任する。
第11条 役員の任務
1.理事長は、この法人を代表しその任務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、予め理事長が指定する副理事長がその職務を代理する。
3.理事は、理事会を構成しこの定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、理事の業務執行の状況を監査及びこの法人の財産の状況を監査する。
5.前号の報告をするために必要がある場合には、理事会及び総会を召集することができる。
第12条 役員の任期
1.役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了においては、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第13条 報酬等
1.役員は、無報酬とする。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し、必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第4章 会議
第14条 種別
1.この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2.総会は、通報総会及び臨時総会とする。
第15条 総会
1.総会は、正会員をもって構成する。
2.総会は、理事長が招集し、理事長又は理事長が予め指名したものがその議長となる。
3.総会は次の事項を審議する。
(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)定款の改正に関すること。
(4)その他この法人の運営に関する重要事項に関すること。
第16条 総会の決議
総会の決議は、出席した会員の決議権の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長がこれを決する。
第17条 理事長の専決
総会の決議を要する事項のうち、第15条第3項第1号、第2号、第4号の事項につき緊急を要するときは理事長は、事案持ち回りにより理事会の承認を経て専決処分することが出来る。ただし、次の総会に報告して承認を受けなければならない。
第18条 理事会
1.理事会は、理事・監事で構成しこの法人の円滑な運営を図る。
2.理事会は理事長が招集し、理事長が議長となる。
3.第15条第3項第1号、第2号、第3号、第4号の事項及び総会の決議を要しない業務の執行に関する事項を審議する。
第5章 会計
第19条 会計
1.この法人の活動に要する費用は、会員及び賛助会員の会費、寄付金品、補助金、協賛金、事業に伴う収入及びその他の収入をもって充てる。
2.この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.理事長は、毎会計年度終了後速やかに総会に事業報告及び収支報告をしなければならない。
第6章 解散
第20条 解散
この法人は、総会において会員総数の4分の3以上の議決をもって解散する。
第7章 事務局
第21条 事務局
1.この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3.事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第8章 補則
第22条 補則
この定款の定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は理事長が定める。
(附則) 施行年月日
1.この定款は、平成19年5月28日から施行する。ただし、第5章の規定は、平成20年1月21日から施行する。